ニーズツアートップ > 旅行総合保険
(株)エヌズ・エンタープライズがおすすめする東京海上日動の国内旅行総合保険のご案内

1.傷害:(死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)
たとえば、ドライブ中の事故。

スキーをしていて、骨折。

誤って、ホテルの階段から転落して打撲。

2.賠償責任(特約)
展示品を誤って破損。

3.携行品損害(特約)
カメラを落として破損。

4.救援者費用等(特約)
14日以上入院で親族が現地へ。

●お申込みいただくご契約プランの保険金額(補償額)と保険料
| 保険のご契約期間 | 3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |
|---|---|---|---|---|
| 保 険 金 額 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 入院日額 | 15,000円 | 10,000円 | 9,000円 | |
| 通院日額 | 10,000円 | 5,500円 | 4,600円 | |
| 賠償責任(免責0円) | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品損害(免責3,000円) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 救援者費用等 | 235万円 | 108万円 | 114万円 | |
| お支払いいただく保険料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
- [01]
- いずれのタイプにも、後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされています。
- [02]
- 手術保険金の支払額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍となります。
●包括契約についてのご説明この保険は、(株)エヌズ・エンタープライズと東京海上日動火災保険株式会社との間で締結された包括契約です。
この保険での契約者は(株)エヌズ・エンタープライズとなり、契約解除権や異動承認請求権は契約者である(株)エヌズ・エンタープライズが有しますが、(株)エヌズ・エンタープライズは、加入者であるお客様からの解約異動等の申し出があった場合は、必ずこれに応じます。
<重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)>団体保険にご加入いただくお客様へ (必ずお読みください)

契約概要・注意喚起情報のご説明
- 契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
- 注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
- この書面はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
- ご家族等の方もご加入いただく場合には、本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。
契約概要

- 1.商品の仕組みおよび引受条件等
- (1)商品の仕組み
- この保険は、エヌズ・エンタープライズをご契約者とし、エヌズ・エンタープライズが取り扱う旅行参加者を被保険者(保険の補償を受けられる方)とする包括契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等はエヌズ・エンタープライズが有します。
詳細につきましては、パンフレット等をご参照ください。 - (2)担保内容・保険期間(保険のご契約期間)
- この保険は、日本国内において、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、旅行行程中(旅行のため住居を出発してから住居に帰られるまでの間)にケガをされた場合に保険金をお支払します。@主な支払事由(保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金)、A主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)、B保険期間などにつきましては、パンフレット等をご参照ください。
- (3)引受条件(保険金額等)
- この保険での引受条件(保険金額等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについての詳細はパンフレット等をご参照ください。
- 2. 保険料・保険料の払込方法
- 保険料についてはパンフレットをご覧下さい。保険料の払込方法については、請求書にあらかじめ表示させて頂いております。
- 3.満期返れい金・契約者配当金
- この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報

- 1. 告知義務・通知義務等
- (1)ご加入時における注意事項(加入依頼書の記載上の注意事項等)
- 保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度ですので、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方などが無条件にご加入されると保険料負担の公平性が保たれません。
ご加入時には、保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があり、加入依頼書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っている場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載にあたっては、次の点に特にご注意ください。
○健康状態に関する告知がある場合は、当該記入欄は必ず被保険者となる方ご自身がご回答のうえ、署名・捺印してください。
○被保険者が他に同種の保険契約*にご加入されている場合や加入依頼書記載の保険金を請求もしくは受領されたことがある場合には、所定の記入欄にその内容を必ずご記入ください。
* 「同種の保険契約」とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約をいいます。
告知いただいた内容によりお引受けをお断りさせていただくことや、引受条件を制限してお引受けさせていただくことがありますので予めご了承ください。 - (2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
- 他の同種の保険契約を締結する際の通知義務や事故などが発生した場合の手続き等についてはパンフレット等をご参照ください。ご通知や手続き等がないと、保険金をお支払いできないことや解除されることなどがあります。
- (3)次回更改契約のお引受け
- 保険金請求状況等によっては、次回以降の更改契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承ください。
- 2. 責任開始期
-
保険責任は、原則として、加入依頼書等記載の保険期間の開始時から始まります。
ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。
- 3.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)等
- パンフレット等をご参照ください。
- 4. 保険会社破綻時の取扱い
- 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はパンフレット等をご参照ください。
- 5.共同保険について
- ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、パンフレット等をご参照ください。
- 6.個人情報の取扱いについて
- 加入依頼書(はがき裏)をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社

- 保険に関する苦情・ご相談は
- :パンフレット等記載のお問い合わせ先にて、承ります。
- 事故のご報告・ご相談は
- :東京海上日動安心110番 0120-119-110 “事故は119番−110番”(フリーダイヤル)
(受付時間:24時間365日) 携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
(社)日本損害保険協会

- 保険に関する苦情・ご相談
- :保険会社との間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。
また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
0120-107-808(フリーダイヤル) 携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からは03-3255-1306をご利用ください。 【受付時間:9:00〜18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます)】
国内旅行総合保険

補償の内容
| 補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 傷 害 (注) |
死亡保険金 | 日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 注:すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
●保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意によるケガ。 ●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ。 ●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ。 ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ。 ●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ。 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ。 ●戦争、内乱、暴動などによるケガ。(注) ●核燃料物質の有害な特性などによるケガ。 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中のケガ。 ●自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間のケガ。 ●他覚症状のないむちうち症および腰痛。 など 注:戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為によるケガは除かれます。 |
| 後遺障害保険金 | 日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 注:保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
||
| 後遺障害保険金の 追加支払(特約) |
上記の後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されている場合。 | 弊社が支払った後遺障害保険金と同じ額を追加してお支払いします。 | ||
| 入院保険金 | 日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合。 | 入院(入院に準じた状態を含みます。)の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を限度とします。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
| 手術保険金 | 日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けられた場合。 | 手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。(ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。) | ||
| 通院保険金 | 日本国内において旅行行程中の偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合。 | 通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日間を限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 注:入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 |
||
| 賠償責任 (特約) |
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 | 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の防止または軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。 注1:ご契約時に免責金額を定めた場合には、1回の事故ごとに免責金額をご自身で負担していただきます。 注2:損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください。 注3:重複する保険契約が他にある場合は、保険金のお支払いが按分されます。 |
●保険契約者または被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害賠償責任。 ●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)。 ●受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。)。 ●自動車(ゴルフカートを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用などに起因する損害賠償責任。 ●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任。 など |
|
| 携行品損害 (特約) |
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合。携行品とは、現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラなど携行品(被保険者所有の身の回り品)一式をいいます。 注:次のものは含まれませんのでご注意ください。有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物 など |
損害が生じた携行品の時価額または修繕可能な場合は修繕費(ただし、時価額を上限とします。)をお支払いします。ただし、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。また、損害の防止または軽減に要した費用、損害賠償請求権の保全手続費用についても、お支払いできることがあります。 注1:損害が生じた携行品が1個または1対のものについては10万円を限度とし、乗車券等または通貨等については合計5万円を限度とします。 注2:1回の事故ごとに3,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。 お支払いする保険金=損害額−3,000円(免責金額) 注3:重複する保険契約が他にある場合は、保険金のお支払いが按分されます。 |
●保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)、保険金受取人の故意による損害。 ●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害。 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害。 ●自然の消耗、性質による変質・変色、かし。 ●単なる外観の損傷。 ●戦争・内乱・暴動などによる損害。(注) ●核燃料物質の有害な特性などによる損害。 ●置き忘れ、紛失。など 注:戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為による損害は除かれます。 |
|
| 救援者費用等 (特約) |
日本国内において旅行行程中に ●搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難したとき。 ●事故によって緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認されたとき。 ●偶然な事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)または継続して14日以上入院されたとき。 |
保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または被保険者の親族が負担した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 ●捜索救助費用(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合の費用を除きます。) ●現地への交通費(1往復分の運賃で救援者2名分まで) ●現地での宿泊料(1名につき14日分を限度とし、救援者2名分まで) ●現地からの移送費用 ●諸雑費(3万円まで) 注:重複する保険契約が他にある場合は、保険金のお支払いが按分されます。 |
●保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意による事故。 ●けんかや自殺・犯罪行為による事故。 ●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故。 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故。 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中の事故。 ●自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間の事故。 など |
|
- ●
- 国内旅行総合保険とは、国内旅行傷害保険に賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、救援者費用等担保特約などをセットしたものです。
ご加入の際のご注意
- (1)
- 告知義務(ご加入時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務):ご加入の際には、加入依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。記載事項が事実と相違している場合には、保険契約を解除し(この場合、お支払いいただいた保険料も返還できません。)、保険金をお支払いできないことがあります。特に、被保険者(保険の対象となる方)の満年齢、過去の保険金の請求・受領歴、他の保険契約の有無などにご注意ください。
- (2)
- 死亡保険金受取人の指定:死亡保険金受取人を指定する場合には、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意が必要です。同意のない場合は、保険契約が無効になります。
- (3)
- 保険契約の無効:上記(2)のほか、保険契約締結の当時次の事実があるときは、保険契約は無効になります。
- ●
- 保険契約に関し、保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき。
- ●
- 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
- (4)
- 保険料領収前に生じた事故:保険料(追加保険料を含みます。)を領収する以前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- (5)
- 保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて:引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
ご加入後のご注意
- (1)
- 通知義務(ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に保険会社に連絡していただく義務):ご加入後、ご契約の内容に次のようなことが生じた場合は、すみやかに取扱代理店・扱者または弊社へご通知ください。ご通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。●身体の傷害を補償する他の保険契約を同一の被保険者(保険の対象となる方)につき契約されるとき、またはこれらの保険契約があることを知ったとき。
- (2)
- 死亡保険金受取人の変更:ご加入後、保険金受取人を変更(新たに指定する場合を含みます。)する場合には、取扱代理店・扱者または弊社までご連絡願います。この場合には、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意が必要です。
もし事故が起きたときは
- (1)
- 事故の通知:事故の日時、場所、被害者名、事故状況、保険証券番号などをすみやかに取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。事故の日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合は、保険金のお支払いができなくなることがありますので十分ご注意ください。
- (2)
- 賠償事故の場合:損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください。なお、示談交渉サービスは行いません。
弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行・交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
この保険のご契約者の皆様がご利用いただけるデイリーサポートサービスの詳細については、専用パンフレットをご参照ください。
このパンフレットは、国内旅行総合保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。保険金のお支払条件・ご契約手続、その他ご不明の点がありましたら取扱代理店・扱者または弊社にご照会ください。なお、くわしくは「傷害保険普通保険約款、国内旅行傷害保険特約条項および各種特約条項」をご覧ください。
●お問合せ先
- (取り扱い代理店)
- 株式会社 エヌズ・エンタープライズ
〒550-0013 大阪市西区新町1−27−9 四ツ橋ダイビル4階
TEL 06-6537-0875
- (引受保険会社)
- 東京海上日動火災保険株式会社 関西営業第四部営業第一課
TEL 06-6910-5042







