旅行総合保険のご案内|ニーズツアー
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09-T-80044 2010年4月作成
東京海上日動の国内旅行総合保険(国内旅行傷害保険特約付帯普通傷害保険)のご案内
死亡保険金・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金

交通事故をはじめさまざまな事故でケガをしたとき
賠償責任保険金

お店の商品を壊した、ホテルの客室を水浸しにし
たなどで法律上の損害賠償責任を負ったとき
携行品損害保険金(*1)(*2)(*3)

ビデオカメラを落として壊したとき
救援者費用等保険金

継続して14日以上入院で親族が現地に駆け付けるとき
(*1)携行品の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
(*2)損害額は時価額または修繕費の低い方をいい、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計で5万円)が支払の限度となります。
(*3)1回の事故ごとに3,000円(免責金額)がお客様のご負担となります。
(*2)損害額は時価額または修繕費の低い方をいい、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計で5万円)が支払の限度となります。
(*3)1回の事故ごとに3,000円(免責金額)がお客様のご負担となります。
●ご契約タイプ一覧表保険金額およびお支払いいただく保険料は次のとおりです。保険料については旅行代金とご一緒にお振込み下さい。
| 保険のご契約期間 注:()内は旅行期間を示します。 | 2日(1泊2日)まで | 4日(3泊4日)まで | 7日(6泊7日)まで | |
|---|---|---|---|---|
| 傷 害 |
死亡・後遺障害保険金額(*1) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額(*2) | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | |
| 通院保険金日額 | 10,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |
| 賠償責任保険金額(免責金額0円) | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品損害保険金額(免責金額3,000円) | 45万円 | 35万円 | 25万円 | |
| 救援者費用等保険金額 | 255万円 | 212万円 | 167万円 | |
| お支払いいただく保険料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
(*1)以下a.b.のいずれかに該当する場合、ご加入いただける保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約(後記ご加入の際のご注意(*)
ご参照)と合算して1,000万円までとなりますので、ご注意ください。
ご参照)と合算して1,000万円までとなりますので、ご注意ください。
a.被保険者(保険の対象となる方)が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
b.被保険者の同意がない場合
(*2)手術保険金の支払額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍となります。
上記以外のタイプをご希望の方、8日以上の保険期間の方は別途お問い合わせ下さい。
●包括契約についてのご説明この保険は、(株)エヌズ・エンタープライズと東京海上日動火災保険株式会社との間で締結された包括契約です。
この保険での契約者は(株)エヌズ・エンタープライズとなり、契約解除権や異動承認請求権等は契約者である(株)エヌズ・エンタープライズが有しますが、(株)エヌズ・エンタープライズは、加入者であるお客様からの解約異動等の申し出があった場合は、必ずこれに応じます。
この保険での契約者は(株)エヌズ・エンタープライズとなり、契約解除権や異動承認請求権等は契約者である(株)エヌズ・エンタープライズが有しますが、(株)エヌズ・エンタープライズは、加入者であるお客様からの解約異動等の申し出があった場合は、必ずこれに応じます。
保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いできない主な場合については、後記「補償の内容」をご覧ください。
<重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)>
契約概要・注意喚起情報のご説明
- 契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
- 注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
- この書面はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
- ご加入者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合には、本説明書の内容を被保険者全員にご説明いただきますようお願い申し上げます。
契約概要
- 1.商品の仕組みおよび引受条件等
- (1)商品の仕組み
- この保険は、日本国内において、被保険者(保険の対象となる方)が、旅行行程中(旅行のため住居を出発してから住居に帰られるまでの間)に急激かつ偶然な外来の事故によりケガ*をされた場合に保険金をお支払します。
- (*)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒を含みます。
国内旅行総合保険とは、国内旅行傷害保険(傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約がセットされたものをいいます。)に、賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、救援者費用等担保特約などをセットしたものです。 - この保険は、エヌズ・エンタープライズを契約者とし、エヌズ・エンタープライズが取り扱う旅行参加者のうち、旅行出発前に加入手続きを行った方を被保険者(保険の対象となる方)とする包括契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等はエヌズ・エンタープライズが有します。
- (2)担保内容・保険期間(保険のご契約期間)
- @主な支払事由(保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金)、A主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)、B保険期間などにつきましては、パンフレット等をご参照ください。
- この保険の保険期間は、国内旅行のため住居を出発してから住居に帰られるまでの旅行期間に合わせて設定してください。(ただし、1ヶ月を超える設定はできません。)なお、保険期間中であっても、住居に帰着した時点で保険責任は終了します。
- (3)引受条件(保険金額等)
- この保険での引受条件(保険金額等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。
- ただし、以下a.b.のいずれかに該当する場合、ご加入いただける保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約(後記ご加入の際のご注意(*)ご参照)と合算して1,000万円までとなりますので、ご注意ください。
- a. 被保険者(保険の対象となる方)が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
- b. 被保険者の同意がない場合
- ご契約タイプについての詳細はパンフレット等をご参照ください。
詳細につきましては、パンフレット等をご参照ください。
- 2. 保険料・保険料の払込方法
- 保険料についてはパンフレットをご覧下さい。保険料の払込方法については、請求書にあらかじめ表示させて頂いております。
- 3.満期返れい金・契約者配当金
- この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報
- 1. 告知義務・通知義務等
- (1)ご加入時における注意事項(加入依頼書の記載上の注意事項等)
-
@加入依頼書の記載にあたっての注意点
ご加入時には、保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があり(弊社代理店には告知受領権があります。)、加入依頼書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っている場合には、ご契約を解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載にあたっては、次の点に特にご注意ください。
○過去3年以内に5万円以上の傷害保険金を請求または受領されたことがある場合
○被保険者が他に同種の保険契約*にご加入されている場合
* 「同種の保険契約」とは、国内旅行傷害保険、国内航空傷害保険、交通事故傷害保険、普通傷害保険、ファミリー交通傷害保険、家族傷害保険、所得補償保険、積立型の傷害保険等の保険契約をいいます。
告知いただいた内容によりお引受けをお断りさせていただくことや、引受条件を制限してお引受けさせていただくことがありますので予めご了承ください。
A死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険の同意を得てください。また、同意のないままご加入された場 合には保険契約が無効となります。 - (2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
- ご契約後に変更がある場合には、下記a.はあらかじめ、それ以外は遅延なく、ご契約の代理店または弊社にご通知ください。
- ご通知がないと、変更後に生じた事故による損害等について保険金をお支払いできないことやご契約が解除されたりすることなどがあります。
- a.他の同種の保険契約(*1)を締結する場合
- b.他の同種の保険契約(*1)があることを知った場合
- c.事故が発生した場合(後記(3)をご参照ください。)
- (*1)「同種の保険契約」とは、交通事故傷害、普通傷害、ファミリー交通傷害、家族障害、所得補償、積立型の傷害保険等の保険契約をいいます。
- ご契約者の住所などを変更される場合にも代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がないと重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
- (3)事故が起こったときの手続き
- @事故が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
A賠償事故の場合、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、被保険者ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金をお支払いできないことや削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
B保険金のご請求にあたっては、引受保険会社所定の書類をご提出いただきます。また、被保険者(保険の対象となる方)に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち引受保険会社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様にご説明いただきますようお願い申し上げます。
C保険金請求権については時効(2年)がありますのでご注意ください。
- 2. 責任開始期(保険の補償が開始される時期)
- 被保険者ごとの保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に開始します。
- 3.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)等
- パンフレット等をご参照ください。
- 4. 保険会社破綻時の取扱い
- 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はパンフレット等をご参照ください。
- 5.共同保険について
- ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、パンフレット等をご参照ください。
- 6.個人情報の取扱いについて
- 加入依頼書(はがき裏)をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
- 保険に関するご意見・ご相談は
- :パンフレット等記載のお問い合わせ先にて、承ります。
- 事故のご連絡・ご相談は
- :東京海上日動安心110番 0120-119-110 “事故は119番−110番”(フリーダイヤル)
(受付時間:24時間365日) 携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
(社)日本損害保険協会
- 保険に関するご意見・ご相談
- :保険会社との間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。
また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
0120-107-808(フリーダイヤル) 携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からは03-3255-1306をご利用ください。
【受付時間:9:00〜18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます)】
国内旅行総合保険
補償の内容
| 補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない
主な場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 傷
害 |
死亡保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方にお支払いします。 (※)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ ●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、流産によるケガ ●外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ●戦争、内乱、暴動などによるケガ(*) ●核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ(補償する場合には別途割増保険料をお支払いいただきます。) ●自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ ●むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの など (*)戦争危険等免責に関する一部修正特約が自動的にセットされているため、テロ行為によるケガはお支払いの対象となります。 |
| 後遺障害保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 | (後遺障害の程度に応じて)死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 (※)保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
||
| 入院保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合。 | 入院の日数(実日数)に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。 (※)ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 |
||
| 手術保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けられた場合。 | (手術の種類に応じて)入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。 (※)ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 |
||
| 通院保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)による医師の治療を受けられた場合。 | 通院の日数(実日数)に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 (※)ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日以内を限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。 (※)入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 |
||
| 賠償責任保険金 <オプション> |
日本国内旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 | 損害賠償金の額をお支払いします。 (※)ただし、1回の事故について、賠償責任保険金額を限度とします。また、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するためにに必要・有益な費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。 (注1)損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社にご相談ください。 (注2)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 |
●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害賠償責任
●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。) ●車両(ゴルフカート、レンタカーを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用などに起因する損害賠償責任 ●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など |
|
| 携行品損害保険金 <オプション> |
日本国内旅行中の偶然な事故により、携行品(*1)に損害が生じた場合。 (*1)携行品とは、被保険者(保険の対象となる方)が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラなど一式をいいます。 (注)有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物 などは含まれません。 |
(携行品1個、 1組または1対について10万円を限度とした)損害額(*2)をお支払いします。 (※)乗車券等または通貨等については合計5万円を限度とします。 (*2)損害額は、時価額または修繕費の低い方をいいます。 (注1)損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、損害賠償請求権の保全手続費用についても、お支払いできることがあります。ただし、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いが限度となります。 (注2)1回の事故ごとに免責金額(自己負担額)3,000円をご自身で負担していただきます。 お支払いする保険金=損害額−免責金額(自己負担額)3,000円 (注3)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 |
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失による損害
●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●保険の対象が通常有する性質や性能の欠如、自然の消耗、性質による変質・変色 ●単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ●戦争・内乱・暴動などによる損害(*) ●核燃料物質の有害な特性などによる損害 ●置き忘れ、紛失 など ●差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置を除きます。) ●山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じたその運動用具の損害 など (*)戦争危険等免責に関する一部修正特約が自動的にセットされているため、テロ行為による損害はお支払いの対象となります。 |
|
| 救援者費用等保険金 <オプション> |
@日本国内旅行中に搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難した場合。
A日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合。 B日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)または継続して14日以上入院された場合。 | ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または被保険者の親族が負担した下記の費用をお支払いします。 (※)ただし、救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。 @捜索救助費用 A現地への1往復分の交通費(救援者2名分まで) B宿泊料(1名につき14日分を限度とし、救援者2名分まで) C現地からの移送費用(*1) D現地での諸雑費(3万円まで) (*1)帰宅運賃のうち払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。 (注)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 |
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失による事故
●けんかや自殺・犯罪行為による事故 ●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故(補償する場合には別途割増保険料をお支払いいただきます。)(*1) ●自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間の事故 など (*1)捜索救助費用については、割増保険料をいただいた場合でもピッケル・アイゼンなどの登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用はお支払いの対象となりません。 | |
- ●
- 国内旅行総合保険とは、国内旅行傷害保険(傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約がセットされたものをいいます。)に賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、救援者費用等担保特約などをセットしたものです。
- ●
- 「日本国内旅行中」とは日本国内において、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行行程中」をいいます。
ご加入の際のご注意
- (1)
- 告知義務(ご加入時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務):ご加入の際には、加入依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。記載事項が事実と相違している場合には、保険契約を解除し(この場合、お支払いいただいた保険料も返還できません。)、保険金をお支払いできないことがあります。特に、被保険者(保険の対象となる方)の満年齢、過去の保険金の請求・受領歴、他の同種の保険契約※の有無などにご注意ください。他に同種の保険契約(同時に申し込む契約を含みます)※がある場合は、申込書の「他の保険契約など」欄等に必ずご記入いただきますようお願いいたします。
- ※「同種の保険契約」とは、国内旅行総合保険、交通事故傷害保険、普通傷害保険、ファミリー交通傷害保険、家族傷害保険、所得補償保険、積立型の傷害保険等の保険契約をいいます。
- (2)
- 死亡保険金受取人の指定:死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定する場合には、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意が必要です。同意のないままに死亡保険金受取人を指定してご加入された場合は、保険契約が無効になります。
- (3)
- 保険契約の無効:上記(2)のほか、ご加入の当時次の事実があるときは、保険契約は無効になります。
- ●
- 保険契約に関し、保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき。
- ●
- 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
- (4)
- 保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて:引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
ご加入後のご注意
- (1)
- 通知義務(ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に保険会社に連絡していただく義務):ご加入後、他の同種の保険契約(上記、ご加入の際のご注意(*)ご参照)を同一の被保険者(保険の対象となる方)につき契約されるときはあらかじめ、またはこれらの保険契約があることを知ったときは遅滞なく、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。ご通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。
- (2)
- 死亡保険金受取人の変更:ご加入後、保険金受取人を変更(新たに指定する場合を含みます。)する場合には、取扱代理店または引受保険会社までご連絡願います。この場合には、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意が必要です。
もし事故が起きたときは
- (1)
- 事故の通知:事故の日時、場所、被害者名、事故状況、保険証券番号などをすみやかに取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
- (2)
- 賠償事故の場合:保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。したがって、賠償事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に引受保険会社にご相談ください。引受保険会社の承認がない場合、保険金をお支払いできないことや削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行・交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
この保険のご加入者の皆様がご利用いただけるデイリーサポートサービスの詳細については、専用パンフレットをご参照ください。
このページは、国内旅行総合保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。保険金のお支払条件・ご契約手続、その他ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。なお、くわしくは「国内旅行総合保険・国内航空傷害保険ご契約のしおり」をご覧ください。
●お問合せ先
- (取扱代理店)
-
株式会社 エヌズ・エンタープライズ
〒550-0013 大阪市西区新町1−27−9 四ツ橋ダイビルディング4階
TEL 06-6537-0875
- (引受保険会社)
-
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課)関西営業第四部営業第一課
TEL 06-6910-5042
