旅行総合保険 - 格安旅行の国内格安ツアー -

株式会社エヌズ・エンタープライズにて旅行に参加される皆様へ

旅行総合保険

11-T-01440 2011年4月作成

(株)エヌズ・エンタープライズがおすすめする東京海上日動の国内旅行総合保険(国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険)のご案内

国内を旅行している間に被る次のような危険を補償します。

  • 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金
    傷害イメージ
    交通事故をはじめさまざまな事故でケガをしたとき
  • 賠償責任保険金
    賠償責任イメージ
    お店の商品を壊した、ホテルの客室を水浸しにし
    たなどで法律上の損害賠償責任を負ったとき
  • 携行品損害保険金(*1)(*2)(*3)
    携行品傷害イメージ
    ビデオカメラを落として壊したとき
  • 救援者費用等保険金
    救援者費用イメージ
    継続して14日以上入院で親族が現地に駆け付けるとき
  • (*1)携行品の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
  • (*2)損害額は時価額または修繕費の低い方をいい、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計で5万円)が支払の限度となります。
  • (*3)1回の事故ごとに3,000円(免責金額)がお客様のご負担となります。

●ご契約タイプ一覧表 保険金額およびお支払いいただく保険料は次のとおりです。保険料については旅行代金とご一緒にお振込み下さい。

保険のご契約期間 注:()内は旅行期間を示します。 2日(1泊2日)まで 4日(3泊4日)まで 7日(6泊7日)まで

死亡・後遺障害保険金額 1,000万円 1,000万円 1,000万円
入院保険金日額(*1) 15,000円 14,000円 13,000円
通院保険金日額 10,000円 8,500円 8,000円
賠償責任保険金額(免責金額0円) 3,000万円 3,000万円 3,000万円
携行品損害保険金額(免責金額3,000円) 40万円 30万円 20万円
救援者費用等保険金額 243万円 214万円 190万円
お支払いいただく保険料 1,500円 1,500円 1,500円
  • ※各保険金額には引受けの限度額がございます。死亡・後遺傷害保険金額については、被保険者(保険の対象となる方)の年齢・年収などに応じた引受けの限度額があり、特に被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合や、ご契約内容に対する被保険者の同意がない場合にはご注意ください。
  • a.被保険者(保険の対象となる方)が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
  • b.被保険者の同意がない場合(保険契約者=被保険者の場合を除きます。)

(*1)手術保険金の支払額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍となります。
上記以外のタイプをご希望の方、8日以上の保険期間の方は別途お問い合わせ下さい。

●包括契約についてのご説明
この保険は、(株)エヌズ・エンタープライズと東京海上日動火災保険株式会社との間で締結された包括契約です。
この保険での契約者は(株)エヌズ・エンタープライズとなり、同社が取り扱う旅行に参加する旅行者のうち、旅行出発前に加入手続きを行った方が被保険者となります。契約内容変更に関する請求権、解約請求権等は原則として契約者である(株)エヌズ・エンタープライズが有しますが、(株)エヌズ・エンタープライズは、加入者であるお客様からの解約、契約内容変更等の申し出があった場合は、必ずこれに応じます。

保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の内容」をご覧ください。

重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)

保険にご加入される方は必ずお読み下さい

重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明) (PDFファイル/1.02MB)

国内旅行総合保険

補償の内容

被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

お支払いする保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない
主な場合

死亡保険金 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)。 死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方にお支払いします。
(※)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、流産によるケガ
●外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
●戦争、内乱、暴動等によるケガ(*)
●核燃料物質の有害な特性等によるケガ
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ(補償する場合には別途割増保険料をお支払いいただきます。)
●自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ
●むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
                        等
(*)「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされているため、テロ行為によるケガはお支払いの対象となります。
後遺障害保険金 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 (後遺障害の程度に応じて)死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
(※)保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院された場合。 入院の日数(実日数)に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。
(※)ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金はお支払いできません。また、入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。
手術保険金 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、病院または診療所において所定の手術を受けられた場合。 (手術の種類に応じて)入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。
(※)ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
通院保険金 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(往診を含みます。)による医師の治療を受けられた場合。 通院の日数(実日数)に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。
(※)ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお支払いできません。また、支払い対象となる「通院の日数」は、90日が限度となります。なお、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。
(※)入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。
賠償責任保険金 日本国内旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 損害賠償金の額をお支払いします。
(※)ただし、1回の事故について、賠償責任保険金額を限度とします。また、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するためにに必要・有益な費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。
(注1)損害賠償責任の全部または一部を承認するときは、あらかじめ弊社にご相談ください。
(注2)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害賠償責任
●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。)
●車両(ゴルフカート、レンタカーを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用等に起因する損害賠償責任
●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
                        等
携行品損害保険金 日本国内旅行中の偶然な事故により、携行品(*1)に損害が生じた場合。
(*1)携行品とは、被保険者(保険の対象となる方)が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラ等一式をいいます。
(注)有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物 等は含まれません。
(携行品1個、 1組または1対について10万円を限度とした)損害額(*2)をお支払いします。
(※)乗車券等または通貨等については合計5万円を限度とします。
(*2)損害額は、時価額または修繕費の低い方をいいます。
(注1)損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、損害賠償請求権の保全手続費用についても、お支払いできることがあります。ただし、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。
(注2)1回の事故ごとに免責金額(自己負担額)3,000円をご自身で負担していただきます。
お支払いする保険金=損害額−免責金額(自己負担額)3,000円
(注3)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失による損害
●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
●保険の対象が通常有する性質や性能の欠如、自然の消耗、性質による変質・変色
●単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
●戦争・内乱・暴動等による損害(*)
●核燃料物質の有害な特性等による損害
●置き忘れ、紛失
●差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置を除きます。)
●山岳登はん、ハンググライダー搭乗等を行っている間に生じたその運動用具の損害
                        等
(*)「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされているため、テロ行為による損害はお支払いの対象となります。
救援者費用等保険金 @日本国内旅行中に搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難した場合。
A日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等により確認された場合。
B日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)または継続して14日以上入院された場合。
ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または被保険者の親族が負担した下記の費用をお支払いします。
(※)ただし、救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。
@捜索救助費用
A現地への1往復分の交通費(救援者2名分まで)
B宿泊料(1名につき14日分を限度とし、救援者2名分まで)
C現地からの移送費用(*1)
D現地での諸雑費(3万円まで)
(*1)帰宅運賃のうち払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。
(注)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失による事故
●けんかや自殺・犯罪行為による事故
●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中の事故(補償する場合には別途割増保険料をお支払いいただきます。)(*1)
●自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間の事故
                        等
(*1)捜索救助費用については、割増保険料をいただいた場合でもピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用はお支払いの対象となりません。
  • ●国内旅行総合保険とは、国内旅行傷害保険(傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約がセットされたものをいいます。)に賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、救援者費用等担保特約等をセットしたものです。
  • ●「日本国内旅行中」とは日本国内において、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行行程中」をいいます。 (注)上記「傷害」におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食物中毒およびウィルス性食中毒を含みます。   
    なお、急激性、偶然性、外来性を欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。(例えば職業病、テニス肩等)

ご加入の際のご注意

  • ◆ご案内の保険はエヌズエンタープライズと、東京海上日動との間で締結された、エヌズエンタープライズが取り扱う旅行に参加するお客様(旅行者)のうち、旅行出発前に加入手続きを行った方を被保険者とする包括契約です。この保険での契約者はエヌズエンタープライズとなり、契約内容変更に関する請求権、解約請求権等は契約者であるエヌズエンタープライズが有しますが、エヌズエンタープライズは、加入者であるお客様から解約、変更請求等のお申し出があった場合は必ずこれに応じて必要な対応を致します。
  • ◆本契約にご加入された皆様には保険契約証は作成されません。ご出発当日お渡し致します「国内旅行総合保険被保険者票」をもってご加入の確認とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
  • ◆保険料領収証はお振込頂きました際の振込(控)をもってかえさせていただきます。

このページは、W国内旅行総合保険”の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また詳しくは「国内旅行総合保険・国内航空傷害保険ご契約のしおり」をご用意しておりますので、必要に応じて、弊社代理店にご請求ください。ご不明な点等がある場合には、弊社代理店までお問い合わせください。ご加入者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
なお、弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。

●お問合せ先

(弊社代理店) 株式会社 エヌズ・エンタープライズ
〒550-0013 大阪市西区新町1−27−9 四ツ橋ダイビルディング4階
TEL 06-6537-0875
   (弊社) 東京海上日動火災保険株式会社  (担当課)関西営業第四部営業第一課
TEL 06-6910-5042

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