ニーズツアートップ > 旅行条件書

14.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

- [01]
- 当社はつぎに揚げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
- [a]
- 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
- [b]
- 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- [c]
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- [02]
- 本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
- [03]
- 本項(1)(a)、(c)により、当社が旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切は旅行者のご負担となります。
- [04]
- 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
15.取消料

旅行契約の成立後、旅行者のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)。
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| (1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合((2)から(5)までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合 ((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
| (3)旅行開始日の前日に解除する場合。 | 旅行代金の40%以内 |
| (4)旅行開始当日に解除する場合 ((5)に掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| (5)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
取消・変更の受付時間については、営業時間外のいかなる手段の通知に対しても、全て次営業日・次営業時間の扱いとなり、料率も受付営業日の料率が適応されますので、営業時間につきましてはご注意願います。<営業時間について>







